在宅訪問マッサージのうち「療養費」の支給対象となるのは、あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われたと認められるマッサージが対象です。
社会保険研究所刊の「療養費の支給基準」にも記載されているように「マッサージの適応症は、一律に診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている」となっています。
筋麻痺、片麻痺に代表されるように、麻痺の緩解措置としての手技、あるいは、関節拘縮や筋委縮が起こっているところに、その制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージを行っております。
また、弊社は治療院として店舗をもつことなく在宅訪問マッサージに特化して治療を行っております。そのため、「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合」のみ訪問治療を行っております。
やむを得ない事由がない限り、往療が必要であることについても医師の同意が必要になります。