アメニティーサービストップ > ASブログ > 被災地の特例措置の期限を9月末まで延長
2011年3月11日に東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が起ってから4年。
3月18日に中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)は総会を開き、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で被害があった医療機関へ支払う診療報酬に関する被災地特例措置の期限を、6ヶ月間(3月末から9月末まで)延長することを承認しました。
被災という観点では個人も医療機関も同様。 一定の基準を満たす必要がありますが、こういう特例措置は復興に向けても重要な対応だと思います。